福祉用具専門相談員資格は厚生労働大臣指定の講習を受講し取得する。
介護保険制度において、福祉用具の貸与は保険給付の対象。
そのため、福祉用具の貸与事業を行うためには事業所ごとに2名以上の
福祉用具専門相談員を置くことが義務付けられている。
現在のところ試験はなく、「福祉用具専門相談員指定講習会」を受講し、講義と実習を全40時間受講する。
また、
介護福祉士、
看護師、
保健師、
理学療法士、
社会福祉士、
ホームヘルパーなどの有資格者については講習を受けなくても同等の資格をもつとされる。